住吉公園の占用を希望される方へ


住吉公園

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住吉公園の占用を希望される方へ

  • 2019年10月 5日(土) 22:48 JST

都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園法第6条)。

都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って(都市公園法第7条)、鳳土木事務所にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

※占用物件としては、電柱、電線類、管路、郵便差出箱、その他工作物等が該当します。

許可を希望される場合は、公園事務所へ「都市公園占用許可申請書」を提出してください。申請書は下記よりダウンロ-ドできます。
「都市公園占用許可申請書」PDFダウンロード


なお、申請の内容によっては、占用許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、公園事務所と協議願います。

また、占用にあたっては、別途使用料が必要ですので、公園事務所にお問合せください。

住吉公園管理事務所
TEL:06-6671-2292