障がい者手帳による減免申請について
- 2024年5月21日(火) 10:04 JST
オーパスシステムにより利用申請した施設の利用は
必ず予約者本人が利用してください。
施設利用時に減免対象となる場合は以下の通りです。
- 予約者本人が障がい者手帳をお持ちの場合
- 予約者とともに訪れた利用者が障がい者手帳をお持ちの場合
予約者が不在で別の方が障がい者手帳を提示された場合、
減免の適用はできません。
大阪府より指導が入り、 2024年6月より運営方法が変更になります。
ご理解のほどよろしくおねがいします。
久宝寺緑地 管理事務所 (072)992-2489