公園でのイベント開催における手続等について
- 2026年 2月19日(木) 12:57 JST
イベント開催には、原則として公園管理事務所の許可が必要です。
住吉公園にてイベントを希望される方は、下記【申請手続きの流れ】に則り手続きをしてください。
尚、申請手続や実施条件、禁止事項など詳しくは下記をご覧ください。
目次
許可が必要な公園内利用
公園内でのイベント開催について 下記のようなイベントを行う場合、事前に公園管理事務所への相談・協議をお願いします。
- 競技会、集会、展示会、音楽会、その他これらに類するイベント
- 公園の全部、または一部を独占して使用するイベント等
- 公園の各施設を利用して行うイベント等
(参考)大阪府都市公園条例
(行為の許可)第四条: 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 業としてロケーション又は写真撮影をすること。
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。
- 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。
2: 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施設を使用するときは、この限りでない。
- 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)
- 行為の目的
- 行為の期間
- 行為を行う都市公園及び公園施設
- 行為の内容
- 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項
3: 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
- 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。
4: 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。
行為許可申請手続
1. 手続の流れ

- 事前問合せ: 実際に許可申請を行う前に、当施設の使い方の説明のほか、実施を検討している内容を聞き取り、必要に応じてアドバイスを行う事前相談を行っています。
- 事前協議: 主催者(共催者/後援者)、使用区域、使用日時、イベント内容(物品販売・音響・火気使用等)をお伝えください。開催可能と見込まれましたら、以後の手続について案内します。尚、事前協議の結果、お受けできないこともありますのでご了承ください。
- 行為許可申請:
- 受付時期:イベント開催の遅くても約1か月前までに提出
- 受付方法:「企画書」 「都市公園行為許可申請書」 「都市公園占用許可申請書」 「公園施設使用宣誓書」などを提出 (持参、メール)
※内容に応じての必要書類(イベントチラシ、収支計画、関係法令の許可書、車両通行許可申請等)が必要です
※大型ステージや仮設工作物、公園一部を占用する場合、占用許可及び使用料が必要です。「占用許可申請書」(配置図、構造図等の占用施設、面積等が分かる資料を含む)をご提出ください。 - 申請書類は下記よりダウンロードください。
企画書(ワード:38KB)/企画書記入例(PDF:180KB)
都市公園行為許可申請書(ワード:40KB)/都市公園行為許可申請書記入例(PDF:85KB)/都市公園行為許可誓約書(ワード:18KB)
都市公園占用許可申請書(ワード:62KB)/都市公園占用許可申請書記入例(PDF:219KB)/都市公園占用許可誓約書(ワード:14KB)
- 申請内容確認: 行為許可申請後、申請内容の確認を行います。 確認期間中に不明点があれば、ヒアリングや打合せをお願いする場合があります。
- 利用料金支払い、許可証発行:
- 期日までに利用料金をお支払いください。
- 支払は当日でも構いません。支払方法は現金のみとなります。
- 利用料のお支払い後、許可書を発行します。
- 利用日当日: 利用前に必ず公園管理事務所にお越しください。また利用終了後は、清掃や仮設物の撤去など原状回復を行い、公園管理者から確認を受けてください。
2. 許可にかかる利用料金など
- 行為許可料:3,670円
- 占用許可料:占用面積×@170円×1.1
※尚、イベント開催終了時間が18:00以降となる場合は別途経費が必要となります。
3. キャンセルについて
キャンセルする場合は事前に公園管理事務所へご連絡ください。
既納の利用料金は、天災その他やむを得ない理由以外は還付できません。
行為許可実施条件
実施可能場所や実施可能日が限られていることがあります。また、イベントの内容に応じて、交通整理や車両乗入、音響や清掃など一般利用者や周辺地域へ配慮いただく必要があります。詳しくは公園管理事務所までお問合せください。
府営公園での禁止事項
本公園が多くの来園者に快適に利用されるよう、以下のように禁止事項を設けています。ただし、許可を受けて実施できる内容もあります。事前協議にてご相談ください。
- 公園施設を壊したり、傷つけたり、落書きなどで汚したりすること
- 樹木の伐採、植物の採取
- 指定された場所以外の場所でのたき火やバーベキュー
- 立ち入り禁止区域に立ち入ること
- 指定された場所以外の場所へのバイク等車輛の乗入
- 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼす恐れのある行為をすること
- 公園施設をその用途外に使用すること
その他必要な手続
行為許可の内容により、関係機関からの許可や関係機関への届出が別途必要です。
申請者は公園管理者の指定する日までに必要な許可・届出を済ませてください。
例)火気を使用する場合、所轄消防署への届出が必要
お問い合わせ・書類提出先
住吉公園管理事務所
電話:06-6671-2292
メール:sumiyoshi@toshi-kouen.jp






